職業訓練を受講するメリット集(失業手当て受給資格無しの方)
①雇用(失業)保険を受給できない方のための受講給付金制度
雇用保険(失業保険)の受給資格がない方、収入や資産の少ない方(主婦やフリーター等)、再就職が難しい社会人でも国や自治体から経済的な心配なく就職準備が出来るように、月10万円〜12万円の給付金を貰いながら求職者支援訓練を受けることが出来ます。
上記に当てはまる方はこちらの条件等をご覧下さい。条件や手続きの詳細などを詳しくまとめてあります。
※以下内容は、雇用保険受給対象者に向けたメリットまとめになります。
職業訓練を受講するメリット集(失業手当て受給資格有りの方)
①失業手当を受給しつつ通える(※訓練延長給付)
雇用保険受給資格のある期間内に公共職業訓練校を受講すると、失業手当が訓練修了まで延長されます。
しかし、訓練延長給付には、以下のような条件がありますので確認してみて下さい。
1.所定給付日数が90日または120日の人は、訓練開始日に支給残日数が1日以上残っている必要がある。
2.所定給付日数が150日の人は、訓練開始日に支給残日数が30日以上残っている必要がある。
3.所定給付日数が180日以上の人は、訓練開始日に支給残日数が3分の1以上残っている必要がある。
※所定給付日数が多い人は、注意が必要です。
②受給手続きが簡単になる
一般の失業者が失業手当を受給する為には、失業認定日の度に職安に出向き「失業の認定」を受けなければならないのが通例です。しかし、公共職業訓練を受講した場合には、毎月末が認定日となり、認定日のたびに職安に出かける手間がなくなります。
③公共職業訓練受講日が求職活動としてカウントされる
失業認定を受ける為には原則、前回の認定日から今回の認定日までの間に2回以上の求職活動が必須ですが、公共職業訓練受講日が求職活動としてカウントされます。
※求職活動として認められる為の行動まとめ
①求人の応募(応募書類の郵送、筆記試験の受験、面接を含む)
②公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたこと。各種講習、セミナーの受講
③有料、無料の民間職業紹介機関、労働者派遣機関が行う職業相談、職業紹介など、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講
④公的機関(雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う職業相談などを受けたこと。個別相談が可能な企業説明会の受講・参加
⑤再就職に役立つ各種国家試験、検定等の資格試験の受検
④「給付制限」がカットされる
自己都合による退職の場合、3ヶ月間の給付制限期間が課せられますが、「公共職業訓練を受ける期間」については、給付制限が適用されません。
給付制限期間中に入所した場合、給付制限は解除され失業手当の支給開始となります。
※注意
公共職業訓練は入校時期があらかじめ決まっており(4月・7月・10月・1月が多い。募集はその2~3ヶ月前から)、その入校時期に合わせてタイミングよく会社を辞めて、すぐに職安に手続きに行かないと当然のことながら入校を待っている期間は給付制限を受けなければなりません。
また、受講申し込みをしても、コースによっては競争率が高くて入校許可がおりないことも多いので、会社を辞める前からめぼしいコースの入校時期などについて事前に調べておく必要があります。
⑤各種手当がもらえる
訓練施設に通っている期間中は、失業手当以外の他に「通所手当(交通費)」や「受講手当(昼食代)」等を受給可能です。
- 教材代(総額で1~3万円・貸与となる場合もある)」と「作業服代(受講するコースによる)」などの自己負担はものによってはあります。
⑥最大のメリット!!仕事に繋がる実践的な知識や技能が身につく
各職種の就労で必要不可欠な知識や技能を無料で習得できます。
⑦就職先を斡旋してもらえる
訓練修了時には、訓練施設と職安が連携して就職先を斡旋してくれるので就職がしやすくなる。