Q.職業訓練校は失業した人じゃないと 受からない?
意外と多くの方が疑問に思ってらっしゃるこの質問&ケースです。
A.職業訓練受講の基本的条件は、失業者であることです。
当サイトのQ&Aにもありますが、職業訓練を受ける為には基本的に失業者であることです。
失業者とは、一般的に
①職に就いていない
②就職意欲がある
③現に就職活動をしている
④就業に支障が無く、すぐに職に就くことができる
などに当てはまる人の事を言います。また、新規学卒者や専業主婦だったなど、今まで一度も働いたことが無いという人も、失業者にあたる場合もあります。
しかし、学生である、病気である、などとすぐには働くことができないが、将来的に働きたいと考えているので今のうちに資格を取っておきたいというような人は失業者にあたらないので職業訓練を受ける資格を有していません。
尚、契約期間切れ(契約社員など)や退職予定が予め決まっている人は、「失業予定」状態でも職業訓練入校選考試験を受けることが可能な場合があります。
※この場合入校時には「失業」していることが条件です。
また、アルバイトに関してですが、働いている状況によって判断されます。
週に20時間以上働きますと「就業している」として雇用保険加入ができます。
逆から考えると週20時間未満の就労であれば「就業していない」として失業者にみなされます。
また、家族の収入や未婚・既婚の別などは職業訓練受講に関係ありません。
家族の収入状況が関係してくるのは、職業訓練受講時の「訓練・生活支援給付金」の受給を受ける時です。
※訓練そのものの受講可否ではありません。
※ただし、女性の場合、結婚して乳幼児がいるとか妊娠中であるとかなどの場合は、上記失業者の要件として就業に支障が無いかどうかという点で、失業者と認められない、ということはありえます。
上記のことを踏まえ、「失業者」でない方は訓練及び給付金を受けるこは出来ないと言えます。